キャバクラでの接待は法人や個人事業主の経費になる?会計士に聞いてみた

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取引先や自社の役員などをもてなす接待では、キャバクラが利用されるケースがあります。

飲食店での食事会は経費で落とすことができることは分かっていても、キャバクラとなると経費として計上できるのかどうか途端に悩んでしまう方は多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では、「キャバクラでの接待は法人や個人事業主の経費になるの?」という疑問について会計士のKOYAMAさん監修のもと解説いたします。

結論、キャバクラでの接待は経費にできる!

結論として、キャバクラでの接待費用を経費にすることは「可能」です。

そもそも国税庁が定める経費の定義は、業務上必要な費用のことを指します。

そのためキャバクラでの接待が業務において必要と認められれば、その他の会食と同様に経費として計上出来るものなのです。

キャバクラは一度の利用で支払う金額が高くなりやすく、またその性質上接待交際費として認められるか不安を感じやすい方が多いのも無理はないかもしれません。

ただし、取引先との親睦を深め業務を遂行しやすくしたり、売上向上につなげたりといった狙いがあってキャバクラでの接待を行うのであれば、会社にとって必要な業務の範囲内として認められるということです。

もちろん、「キャバクラに行きたいから」という理由が先行し、正当な理由として認められない場合は経費計上することは出来ません。

接待に必要だからと何でもかんでもキャバクラを利用する、というような考え方は難しいので注意しなければいけません。

プライベートで行ったキャバクラ代は経費として計上にできない

また、当然のことながらプライベートで行ったキャバクラ代を経費として計上することは出来ません。

「少しくらいなら」という軽い気持ちで経費にしようとしても、キャバクラは他の費用と比べ高額であることが多いのでバレやすいですし、そもそもプライベートの費用を経費で落とすのはNGです。

キャバクラだけでなく他の費用に関しても、生活の中で使ったお金を何でもかんでも経費で落としてはいけません。

そうした行動が露見すれば罰則を受けることにもなりますし、今後仕事を続けるにしてもマイナスイメージはぬぐえなくなりますからやめましょう。

虚偽の申告がバレると追徴課税などのペナルティが課される

もしも、プライベートなキャバクラ費用を経費として計上し、虚偽申告したことがバレてしまったらどうなるかも念のためご紹介します。

まず税務調査において虚偽が認められてしまうと、納税不足分を納付しなければなりません。

さらにペナルティとして、追徴課税をしなければならない可能性が出てきます。

その内訳として、仮装や隠ぺいと言った悪意がなかった場合は過少申告加算税(10%)の支払が義務付けられています。

一方隠ぺい行為が認められ、悪意ある虚偽申告だと判断されてしまえば重加算税(35%)を支払わなければならないのです。

そうなれば、元々支払うべきだった金額よりも大幅な支払が命じられることになりますので、虚偽申告は絶対に避けるべきです。

バレなければいい、の考え方ではなく、やらないことが大事なのだと知っておきましょう。

経費として計上できるかどうかの判断基準

接待交際費は全額、「損金不算入」という定義が当てはめられます。

簡単に言えば、会計上では経費として処理できるものの、税金の計算上では経費として認められないものという意味です。

公平な課税を行うために定められた定義であり、以下の表のような範囲で認められます。

キャバクラだけでなくその他全ての接待交際費は、こうした規定に基づき経費として計上することが可能なのです。

計上できる範囲資本金額または出資金額が1億円以下の法人の場合 

1.接待交際費の50%に当たる金額を超えた分の費用
2.800万円に該当事業年度の月数(12か月を基本)を乗じ、12で除した金額を超えた分の費用

対象相手仕入先、得意先、自社の役員、従業員、株主など業務上の取引相手
対象行為飲食代、サービス料、お土産代、お中元やお歳暮代、旅行・観劇等の招待費用など

参考元:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

もしも本当に接待であっても、一件あたりの金額が高額な場合は、税務調査で突っ込まれやすい!

前述のとおり、業務上必要な接待であれば、キャバクラを利用していたとしても正当な接待交際費として経費計上は認められます。

しかし、他と比べて1件あたりの金額が高額になりやすいキャバクラでの接待は税務調査で突っ込まれやすいポイントの1つです。

プライベートでの利用が明るみになれば追徴課税を行うことも出来るので、税務署側から見ても重要な調査ポイントであることは確かでしょう。

仕事で行ったことを証明するためには、「誰と」「何人で」「何の目的で」行ったのかを記録しておくことが大切!

税務調査の際に、キャバクラの費用が業務上の必要経費であるかを問われたとします。

その際にスムーズに証明するのであれば、「誰と」「何人で」「何の目的で」行ったかを記録しておくと良いでしょう。

本当に業務の範疇でキャバクラへ行ったのであれば、それをしっかりと説明することが出来るはずです。

うしろめたさを感じることなく堂々と説明出来るよう、業務記録として残しておけば安心ですね。

その際は領収書の裏などにメモしておくと良いでしょう。

キャバクラでの交際費は経費として計上できる!ただし、仕事で行ったことを証明できるようにしておこう!

今回は、キャバクラでの交際費が経費として計上することが可能であるかについてご紹介しました。

「会社のために必要だった」のであれば、何の問題もなく経費として計上出来ます。

もちろん、それ以外を目的にプライベートの延長で利用するのはルール違反として、税務調査でペナルティを受けるので注意が必要です。

仕事としてキャバクラに行ったのだと証明出来るように、小まめに記録を付けておきましょう。

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